個人が自分の消費を目的として輸入することは可能。ただし、個人輸入であっても、場合によっては関税と消費税がかかる。輸出するのに規制の厳しい国もある。例)アメリカ合衆国等。アルコール飲料とはアルコール含有量で分類され、関税分類上は0.5%以下は「飲料水」とされる。食品衛生法では1%以上のものをいい、1%未満は「飲料水」とする。酒税法では1%以上のものが「アルコール飲料」に該当する。輸入の数量の制限は税関の判断によるが、大量の場合個人輸入として認められない場合もあるので注意が必要。
スポンサードリンク